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債務整理の依頼を正式にお受けするまでは相談は無料でお受けしています。債務整理の全体の流れ、解決に至るまでの選択肢、そのメリット、デメリット、発生する費用など、直接面談の上、所要時間に制限なく何度でも納得できるまでご相談をお受けします。 044-822-2362又は050-5514-6832にお電話下さい。
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債務整理を依頼する場合、
@着手金
A実費
B報酬
を用意して頂く必要があります。
一括でご用意できない場合は、着手金(5千円)以外は分割支払いで事件を受任いたします。 |
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1)着手金:5千円
2)実 費:債権者1社につき1万円
3)成功報酬:経済的利益の10〜25%
■内訳
@債務を圧縮した場合は圧縮額の10%
A過払金を回収した場合は過払金の20%
B立替金制度利用の場合は25%
4)訴訟費用:過払請求事件の場合、訴訟1件につき貼用印紙代を含め6万円。 5)書類作成費用
@個人再生申立書類の作成費用:20万円
A自己破産申立書類の作成費用:10万円〜15万円 |
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1.消費者金融6社の債務整理をする場合
1)着手金:5千円
2)実 費:6万円(分割支払いも可能です)
3)報酬@:債務総額300万円が200万円まで圧縮できた場合:10万円
4)報酬A:過払金100万円を回収した場合:20万円
2.破産申立を依頼する場合
1)書類作成費:15万円(生活保護受給者の方は10万円)
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1. 債務整理について納得がいくまで面談いたします。
2. 債務整理を依頼する場合に用意して頂くものは、
@着手金の5千円。(分割希望する場合でも着手金の5千円は必要になります)
A身分証明書として、運転免許証、パスポート、保険証等。
B印鑑(シャチハタ以外の認印で結構です)
C債務整理したい会社のカード。
3. 「債務整理委任契約書」に署名捺印して頂きます。
4. 依頼を受けた各債権者に「債務整理開始通知」(介入通知)を郵送します。
5. 債権者が登録貸金業者の場合、介入通知により本人への直接取立てがストップします。
※直接取り立てがなくなることで、安心して債務整理が進められます。
※債務整理が完了するまでの間、新たな借金はできなくなります。
6. 債権者から、依頼主の取引履歴書、債権調査票を回収します。
7. 回収した取引履歴書をもとに、利息制限法に基づいた引き直し計算をします。
8. 全債権者の引き直し計算終了後、債務整理の方針について中間報告を行います。
方針の種類としては、@任意整理、A特定調停、B民事再生、C自己破産、D消滅時効待ちの5種類があります。
9. 利息制限法に超過した弁済金がある場合は、過払金として債権者に返還請求をします。
好条件で返還に応じない債権者の場合、不当利得返還訴訟を起こします。
10.8で任意弁済の方針を選択した場合は、引き直し計算した債務額に基づき、「和解契約書」を各債権者と締結します。
一括で弁済できる金額なら一括弁済で、分割弁済を希望する場合は3〜5年以内で無利息の分割弁済契約書を締結します。
11.債務整理の料金の未納分、過払金の返還等の清算手続きを行います。
12.9の和解契約書に基づいて、弁済をして頂きます。
13.8で再生、破産の方針を選択した場合は、必要書類を作成し管轄裁判所で申立手続きを行います。
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利息制限法を超過して返済した金額を不当利得として、債権者から返還を受けることが可能です。
単純な事例でいえば、年利28%で100万円を借りて、1年後に元利128万円を返済した場合、利息制限法15%を超過する13万円の返還が可能になるというものです。
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司法書士もしくは弁護士が、債務整理の依頼を受け、依頼主の代理人となり、各債権者と個別に裁判所を経ずに、和解していく債務整理です。過払金があれば過払金を回収します。利息制限法で引き直しても債務が残る場合は、無利息で弁済契約書を締結していきます。
メリット:
@債務者本人への直接取立てがストップします。
A家族や友人、勤務先に知られることがありません。
B各債権者と個別に交渉をしますので、依頼者の希望を比較的反映しやすい整理方法です。
C債務整理開始から和解締結時までに3ヶ月〜1年近い時間的余裕が生まれますので、返済原資を貯蓄することが可能です。
D比較的長期の取引期間がある場合は、債務総額が大幅に減額できる場合があります。
E利息制限法引き直し額を無利息で、36〜60回の分割返済が可能です。
F裁判外の和解ですので、和解後の違約においても調停と異なり、直ちに執行される危険性がありません。
デメリット:
@債務者本人への直接取立てはストップしますが、債権者に債務名義を取得されている場合は執行を受けることがあります。
(特定調停、個人再生、自己破産では、手続きが開始されますと、執行も受けなくなります)
※債務名義:
@執行証書(執行されることを認諾した公正証書)
A確定判決
B調停調書
C仮執行宣言付支払督促
などが挙げられます。これら債務名義を債権者が取得している場合、執行文の付与を受けることで、不動産、動産、債権などに対して執行することができます。債権者に勤務先を把握されている場合などは、給与債権への差押さえに注意が必要です。
上記内容を逆に表現すれば、@債務名義を取得されていない限り執行は受けない、A換価に見合う財産がなければ執行されない、ということになります。
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簡易裁判所に申し立て、債権者と話し合って返済条件等を変更し、経済的に再建して支払いを続けていく制度です。簡易裁判所は、専門的な知識経験を有する調停委員を指定し、調停委員は、貸主・借主双方の話を聞いた上で、和解の成立を図ります。
メリット:
@債権者が債務名義を取得している場合でも、調停中は執行することができません。
デメリット:
@調停期日に拘束されます。
A債権者側に債務名義が取得されるので、違約の場合は直ちに執行される危険性があります。
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裁判所を通じて借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続きです。
自己破産の場合は、租税債権など一部の例外を除き一切の債務の弁済義務が消滅しますが、個人再生の場合は一定額以上の、若しくは5分の1、または10分の1までに圧縮した残債務を分割で弁済していく点に特徴があります。
メリット:
@自宅を持っている場合でも、自宅を失わずに債務整理ができる場合がります。
A住宅ローン以外の借金が、一定額まで圧縮できます。
圧縮額、圧縮率は以下の通り。
・100万円以上500万円未満:100万円まで。
・500万円以上1,500万円未満:5分の1まで。
・1,500万円以上3,0000万円以下:300万円まで。
・3,000万円を超える場合:10分の1まで。
B自己破産のような、宅地建物取引主任者や生命保険募集人、会社取締役など一定の職業に従事している方でもその資格を失うことがありません
デメリット:
@司法書士以外に、裁判所への申立時に22〜25万円前後の費用がかかります。
A官報に公示されます。
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任意整理、個人再生で債務を圧縮しても負債総額が大きく、返済が不可能な場合の手段として、裁判所に破産申立を行う最終で最強の手段です。免責許可の決定を受けますと、租税債権などの一部例外を除き、一切の債務の弁済義務から解放されます。ただし借金の理由が、キャンブルや浪費などが主たる場合は、免責が下りない場合があります。
所要期間は、同時廃止の場合で、申立書類の作成に1〜2ヶ月、裁判所での申立受理から免責許可決定まで2〜3ヶ月程度はかかります。
留意事項:
@自己判断で「自分は破産しかない」と結論付けて、債務整理の依頼をされる方が多々います。実際に債権調査をしますと、逆に過払金が返還されて終わる事件が多数見受けられます。安易に自己判断すのではなく、司法書士や弁護士などの専門家にまずは相談してから、債務整理を進めることが大切です。
A破産のイメージを「人生の落伍者」「人生の破滅」との歪曲したイメージをお持ちの方が圧倒的多数です。また、破産した場合のデメリットを、実際以上にイメージされている方々が大半です。立法趣旨をよく理解し、最強のリセットボタンであることを正確に知る必要があります。
メリット:
@租税債権などの例外を省き、すべての借金から開放され、新しい人生の構築に向けて前進できます。
A破産は7年に1度、申し立てることができます。
デメリット:
@自宅、初年度登録から5年以内の自家用車、20万円以上で換価できる財産は、手放すことになります。
従って、日常生活で必要な、電話、テレビ、洗濯機、冷蔵庫、クーラーなどが無くなることはありません。また、自家用車も初年度登録から5年を過ぎていれば、失うことはありません。
A官報に破産することが公示されます。
この点、家族や知人に自分が破産したことが知られてしまうのでは・・、と心配され、破産申立を躊躇される方が多く見られます。ただ、年間20万人もの人々が破産申立する現在の日本で、特定の破産者名を知人が見つけることは、現実的ではありません。
B資格制限を受ける場合があります。
例:@警備員、A生命保険募集人、B旅行業務取扱主任者、C会社取締役など。
※一部例外:破産の免責効果が及ばない債権の例としては以下のものがあります。
「租税債権」「不法行為による損害賠償金」「扶助義務、婚姻費用、養育費などの請求債権」「給与債権、退職給与債権」
お問い合わせはメール又は電話で(お急ぎの場合は、お電話でお問い合わせください)
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