神奈川県・川崎市・溝の口で多重債務や相続登記のご相談は末永司法書士事務所へ    

     
 
■債務整理  
 
Q1 債務整理を依頼するお金がありません。どうすればいいでしょうか?
A1.
5,000円を用意して下さい。債務整理をお受けします。
実費、報酬等は分割で結構です。
Q2 債務整理を依頼すると、今月からの支払いはどうすればよいのでしょうか?
A2.
債権調査に数ヶ月を要しますので、その間の支払いはストップして頂いて結構です。取立も無くなります。
※貸金業法21条により、司法書士が債務整理の代理人になった場合は、債権者は債務者への直接の取立はできなくなります。
Q3 そもそも債務整理を依頼した場合、何をして頂けるのでしょうか?

A3.
まず、各債権者から、取引履歴を回収します。
→ それを金利の安い利息制限法を適用して再計算します。
→ 弁済すべき負債が減ります。
→ これを3年〜5年で分割弁済(無利息)が可能か依頼人の所得から検証します。
→ 返済が可能であれば、債権者と分割弁済契約を締結します。 
→ これを任意整理といいます。
→ この任意整理で解決できない場合は、裁判所に破産、再生手続きを申し立てます。

Q4 債務整理をすると、もう消費者金融でお金は借りられなくなるのでしょうか?
A4.
債務整理が完了すれば、再び借入が可能になります。
Q5 債務整理の所要期間はどのくらいでしょうか?
A5.
3ヶ月〜6ヶ月が一応の目処となります。場合によっては、9ヶ月〜12ヶ月程度かかる場合もあります。ちなみ、債務整理の費用を分割で納めたい場合は、所要時間は比較的長期に構えた方が月々の負担が少なくすみます。
Q6 過払金が発生するのはどのような場合ですか?
A6.
取引期間が7〜8年以上の長期に亘っている場合、払い過ぎた利息分の返還が可能となります。
Q7 認定された司法書士と弁護士に依頼する場合、債務整理のどこに違いがありますか?

A7.
認定された司法書士は訴額140万以下の民事紛争について、弁護士と同じく簡裁訴訟の代理権があります。140万円を超える場合は、本人申立という形で、訴状の作成、送達受取人として債務整理を進めていきます。

Q8 140万円を超過する過払金が期待できる者ですが、認定司法書士に依頼して回収して頂くことは可能ですか?
A8.
Q7での回答と同じですが、可能です。
Q9 破産する際のデメリットを、簡単に教えてください。
A9.
@ 官報に破産することが公告されます。
A一定の職業に就けなくなる場合があります。
B自宅、新車などの財産を失うことがあります。

Q10 破産と再生の大きな違いを、簡単に教えてください。
A10.
@破産申立後、免責許可された場合は、消費者金融等の借金は返済しなくてよくなります。但し、租税債権や不法行為に  よる損害賠償金などは、免除されません。
A一方、再生は、負債総額の一定以上を分割で返済していきます。但し、マイホームは手放さなくても済むのが大きな特   徴です。

 
■不動産登記  
Q1.登記手続費用はどれくらいかかりますか?贈与税や相続税はかかりますか?  

A1.
まずは登記の申請に必要な税金として登録免許税がかかります。
登録免許税はたとえば担保の設定であれば債権額に応じて、担保の抹消であれば不動産の個数に応じて課税されます
また売買や贈与や相続であれば役所で管理している不動産の評価額に応じて課税されます。

なお、贈与税や相続税などのその他の税金に関するご相談は税理士等会計の専門家にご相談されることをお勧めします。

滝田会計事務所(川崎市高津区溝口1丁目、末永司法書士事務所から徒歩3分)

その他に、弁護士や司法書士などの代理人に依頼する場合には、登録免許税とは別途料金がかかります。代理人の報酬に規定はないため料金は代理人によって異なります。

なお、当事務所の料金に関しては料金表の不動産登記の項目をご覧下さい。

Q2.登記ができあがるまでどのくらいの期間がかかりますか?
A2.
登記の申請をしてから1週間から10日前後で登記が完了するのが一般的ですが、取扱登記所の混み具合により前後しますし、代理人を立てる場合で依頼を受けてから申請するまでの期間は、登記の内容によって異なります。
Q3.不動産が住んでいる場所と遠いところにある場合でも申請代理をお願いできますか?
A3.
はい。不動産が他の都道府県にある場合でも、また複数の不動産があってそれぞれの場所が離れている場合でも手続をうけたまわりますので、お気軽にご相談ご依頼下さい。
Q4.登記の申請は自分でもできるのですか?

A4
.はい。当事者が申請人ですので、代理人を立てなければならないということはありません。また、登記所と呼ばれる法務局の受付では「登記相談」の窓口がありますのでご自身で登記の申請をなさる方もいらっしゃいます。
ただし、登記の申請には専門知識が必要ですので、スムーズな手続の進行のためにも、またトラブルを未然に防止して安心して権利を保全するためにも、専門家に依頼されることをお勧めします。

その他にも何かご不明な点が御座いましたら、お気軽にご質問ご相談下さい。
 
■商業登記  
Q1.登記手続費用はどれくらいかかりますか?  

A1.
まずは登記の申請に必要な税金として登録免許税がかかります。登録免許税は登記の種類の区分に応じて、資本金の額に応じて、登記の対象の個数に応じて額が異なります。
なお、法人税などのその他の税金に関するご相談は税理士等会計の専門家にご相談されることをお勧めします

滝田会計事務所(川崎市高津区溝口1丁目、末永(すえなが)博(ひろし)司法書士事務所から徒歩3分)

その他に、弁護士や司法書士などの代理人に依頼する場合には、登録免許税とは別途料金がかかります。代理人の報酬に統一された規定はないため料金は代理人によって異なります。
なお、当事務所の料金に関しては料金表の商業登記の項目をご覧下さい。

Q2.登記ができあがるまでどのくらいの期間がかかりますか?
A2.
登記の申請をしてから1週間から10日前後で登記が完了するのが一般的ですが、代理人を立てる場合で依頼を受けてから申請するまでの期間は、登記の内容によって異なります。
Q3.登記はいつまでにしなければいけないのですか?
A3.
法人の種類や登記の内容によって登記期間は異なりますが、たとえば一定の設立手続が終了してから、登記事項の変更決議をしたときから、役員の変更登記を申請できるときから、本店の所在地においては2週間以内・支店の所在地においては3週間以内に登記の申請をしないと過料を課せられることがあります。
過料の金額は登記の内容や怠っていた期間によって異なるようです。登記されている事項に変更が生じる場合には早めにご相談ご依頼されるようお勧めします。
Q4.登記の申請は自分でもできるのですか?

A4.
はい。当事者が申請人ですので、代理人を立てなければならないということはありません。
また、登記所と呼ばれる法務局の受付では「登記相談」の窓口がありますのでご自身で登記の申請をなさる方もいらっしゃいます。
ただ、登記の申請には専門知識が必要ですので、スムーズな手続の進行のためにも、トラブルを未然に防止して安心して権利を保全するためにも、専門家に依頼されることをお勧めします。

その他にも何かご不明な点が御座いましたら、お気軽にご質問ご相談下さい。
 
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