| Q1 債務整理を依頼するお金がありません。どうすればいいでしょうか? |
A1.
5,000円を用意して下さい。債務整理をお受けします。
実費、報酬等は分割で結構です。 |
| Q2 債務整理を依頼すると、今月からの支払いはどうすればよいのでしょうか? |
A2.
債権調査に数ヶ月を要しますので、その間の支払いはストップして頂いて結構です。取立も無くなります。
※貸金業法21条により、司法書士が債務整理の代理人になった場合は、債権者は債務者への直接の取立はできなくなります。
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| Q3 そもそも債務整理を依頼した場合、何をして頂けるのでしょうか? |
A3.
まず、各債権者から、取引履歴を回収します。
→ それを金利の安い利息制限法を適用して再計算します。
→ 弁済すべき負債が減ります。
→ これを3年〜5年で分割弁済(無利息)が可能か依頼人の所得から検証します。
→ 返済が可能であれば、債権者と分割弁済契約を締結します。
→ これを任意整理といいます。
→ この任意整理で解決できない場合は、裁判所に破産、再生手続きを申し立てます。
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| Q4 債務整理をすると、もう消費者金融でお金は借りられなくなるのでしょうか? |
A4.
債務整理が完了すれば、再び借入が可能になります。
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| Q5 債務整理の所要期間はどのくらいでしょうか? |
A5.
3ヶ月〜6ヶ月が一応の目処となります。場合によっては、9ヶ月〜12ヶ月程度かかる場合もあります。ちなみ、債務整理の費用を分割で納めたい場合は、所要時間は比較的長期に構えた方が月々の負担が少なくすみます。
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| Q6 過払金が発生するのはどのような場合ですか? |
A6.
取引期間が7〜8年以上の長期に亘っている場合、払い過ぎた利息分の返還が可能となります。
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| Q7 認定された司法書士と弁護士に依頼する場合、債務整理のどこに違いがありますか? |
A7.
認定された司法書士は訴額140万以下の民事紛争について、弁護士と同じく簡裁訴訟の代理権があります。140万円を超える場合は、本人申立という形で、訴状の作成、送達受取人として債務整理を進めていきます。
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| Q8 140万円を超過する過払金が期待できる者ですが、認定司法書士に依頼して回収して頂くことは可能ですか? |
A8.
Q7での回答と同じですが、可能です。
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| Q9 破産する際のデメリットを、簡単に教えてください。 |
A9.
@ 官報に破産することが公告されます。
A一定の職業に就けなくなる場合があります。
B自宅、新車などの財産を失うことがあります。
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| Q10 破産と再生の大きな違いを、簡単に教えてください。 |
A10.
@破産申立後、免責許可された場合は、消費者金融等の借金は返済しなくてよくなります。但し、租税債権や不法行為に よる損害賠償金などは、免除されません。
A一方、再生は、負債総額の一定以上を分割で返済していきます。但し、マイホームは手放さなくても済むのが大きな特 徴です。
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