川崎市で借金の返済【債務整理・過払い】・不動産登記(相続登記)|無料相談の司法書士事務所は司法書士法人すえなが事務所
HOME>よくある質問

| よくある質問 |

債務整理の所要期間はどのくらいでしょうか?
3ヶ月~6ヶ月が一応の目処となります。

債務整理にも本来の意味の債務整理から破産、個人再生、特定調停などありますが、上記の3~6ヶ月というのは本来の債務整理ですが、場合によっては、9ヶ月~12ヶ月程度かかる場合もあります。
一般的に消費者金融系は割りと早く2ヶ月3ヶ月くらい、信販系は3~6ヶ月になります。
これは司法書士が債務整理を受託すると債権者に受任通知を送り、債権者からは取引履歴を送り返してもらうのですが、その送り返してもらうまでの期間が消費者金融系は短く信販系はながいためです。
ただし、最近は債権者の方も過払い請求が増えたとか、リストラのため少ない人員で対処せざるを得なくなったためとかの理由で消費者金融系でもかなり長くなることがあります。
ちなみ、債務整理の費用を分割で納めたい場合は、所要時間は比較的長期に構えた方が当然月々の負担が少なくすみます。

お問い合わせ

tel

フォームでのお問い合わせ

ご質問等お気軽にご相談下さい。