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認定された司法書士と弁護士に依頼する場合、債務整理のどこに違いがありますか?
訴額140万以下の民事紛争について、弁護士と同じく簡裁訴訟の代理権があります。

認定された司法書士は訴額140万以下の民事紛争について、弁護士と同じく簡裁訴訟の代理権があります。
140万円を超える場合は、本人申立という形で、訴状の作成、送達受取人として債務整理を進めていきます。

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