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役員の変更をするとき
会社の役員が死亡・辞任・退任・解任などにより変更した場合には、その変更の登記を申請する必要があります。
役員の変更登記を申請するには、最低でも資本金の額が1億円以下の会社では1万円の登録免許税がかかります(資本金の額が1億円を超えていたら3万円)。
会社の役員が死亡・辞任・退任・解任などにより変更した場合には、その変更の登記を申請する必要があります。
役員の変更登記を申請するには、最低でも資本金の額が1億円以下の会社では1万円の登録免許税がかかります(資本金の額が1億円を超えていたら3万円)。