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資本金の増加・減少をするとき
会社の信用力をつけるため、あるいは会社の営業資金を増加させるために、資本金を増加する場合、あるいは逆に会社の体力が落ちた場合・利益の配当を容易する目的で資本金を減少させた場合には資本金の額の変更登記が必要となります。
資本金の額を増加させる場合には、増加する資本金の額の0.7%にあたる金額の登録免許税が必要となります。
資本金の額を減少させる場合には最低でも3万円の登録免許税がかかります。
会社の信用力をつけるため、あるいは会社の営業資金を増加させるために、資本金を増加する場合、あるいは逆に会社の体力が落ちた場合・利益の配当を容易する目的で資本金を減少させた場合には資本金の額の変更登記が必要となります。
資本金の額を増加させる場合には、増加する資本金の額の0.7%にあたる金額の登録免許税が必要となります。
資本金の額を減少させる場合には最低でも3万円の登録免許税がかかります。