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解散・清算をするとき

会社が成立のときに定められた存続期間が満了した場合や、あらかじめ定めておいた解散事由が発生した場合、あるいは決議で解散する場合には解散の登記が必要になります。
そして破産する場合等を除き解散してから一定の手続を経て清算欠了することにより会社がなくなります。
解散の登記をする場合には、最低でも解散の登記について3万円、清算人の選任の登記について9千円が、また、清算結了の登記について2千円がかかります。それとは別途、当事務所の手続費用を頂いておりますが、金額は清算事務の内容により異なります。
5万円から10万円の事案が多いです。

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