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特例有限会社を通常の株式会社へ移行させるとき
平成18年5月1日に会社法が施行されたことに伴い、有限会社法は廃止されました。
従前の有限会社は整備法の特例を受ける「特例有限会社」として存続しますが、定款を変更して商号中に株式会社という文字を用いる変更をすることにより、整備法の特例を受けない通常の株式会社となることができます。
通常の株式会社になれば、商号上も株式会社となるだけでなく、会社法上の幅広い機関構成を選択できるようになります。
なお、特例有限会社のまま存続するよりも役員の任期管理の重要度が増すので、移行後の任期管理のご相談も承ります。
例有限会社を通常の株式会社へ移行させる登記には最低でも6万円の登録免許税が必要ですが、それとは別途、当事務所の手数料として約5万円を頂戴いたします。
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