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相続登記いくらかかりますか
どの登記でもそうですが、登記をしようとすると登録免許税がかかります。
これは不動産の固定資産評価額(一般に市役所で固定資産評価証明書の交付を受けられます。固定資産税の納付書にも記載されています)の1000分の4の税率がかかります。
それと亡くなられた方の出生から死亡するまでの戸籍謄本(実際は除籍謄本、原戸籍謄本)、住民票の除票などを用意するための費用がかかります。
司法書士に相続登記を依頼するとその報酬費用がかかりますが、その報酬額も司法書士によっていろいろですが一般的にはこれらを元に算出していると思われます。
報酬額の算定要素としてはこのほか不動産の個数、相続人の数にも左右されると思います。
ひとつの目安ですが、登録免許税の1.2から1.5倍くらいと考えていただければとおもいます。
ただし、諸事情でこれを大きく外れる事もあります。例えば相続財産が古い建物だけで評価が安く、当然登録免許税は安いが、相続人が多く手間取ってしまう場合などは、報酬費用が登録免許税の何倍という事もあります。
これは不動産の固定資産評価額(一般に市役所で固定資産評価証明書の交付を受けられます。固定資産税の納付書にも記載されています)の1000分の4の税率がかかります。
それと亡くなられた方の出生から死亡するまでの戸籍謄本(実際は除籍謄本、原戸籍謄本)、住民票の除票などを用意するための費用がかかります。
司法書士に相続登記を依頼するとその報酬費用がかかりますが、その報酬額も司法書士によっていろいろですが一般的にはこれらを元に算出していると思われます。
報酬額の算定要素としてはこのほか不動産の個数、相続人の数にも左右されると思います。
ひとつの目安ですが、登録免許税の1.2から1.5倍くらいと考えていただければとおもいます。
ただし、諸事情でこれを大きく外れる事もあります。例えば相続財産が古い建物だけで評価が安く、当然登録免許税は安いが、相続人が多く手間取ってしまう場合などは、報酬費用が登録免許税の何倍という事もあります。










