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不動産の持ち主に相続が生じたとき

不動産の持ち主が亡くなったときや行方不明により失踪宣告を受けた場合には、相続などにより不動産の権利関係が変更しますので、身内の方や関係者の方から依頼を受けて必要な登記の申請を行います。
相続が発生してからいつまでに登記をしなければならないという決まりはありませんが、相続登記をしないまま放っておくと、さらに相続が発生することなどにより権利関係が複雑になってしまい、トラブルが生じることや余分な費用がかかってしまうことがあるので、ご相談は早めにされるようにお勧めします。
登録免許税は不動産の価格によって異なりますが、それ以外の手続費用は当事務所では、料金表により受けております。


なお、相続放棄をする場合には各相続人が被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があるのでご注意下さい。


また、相続に関する登記ではご依頼により以下の手続も承ります。

  • 必要な戸籍謄本・住民票のお取り寄せ
  • 相続人となる権利をもっている方々の確認のお手伝い
  • 遺言書の内容の確認
  • 相続人間での遺産分割の内容のご相談・遺産分割協議書の作成
  • 相続放棄の手続についてのご相談
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