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住宅ローンを返し終わったとき・不動産の担保を外したとき
お金を返し終わったことにより担保が消えた場合には、お金を貸していた側・借りていた側双方の依頼を受けて抵当権や根抵当権の抹消の登記の申請を行います。
登録免許税は不動産の個数によって異なりますが(不動産の個数×1,000円)、それ以外の手続費用は当事務所では、別表の通りで受けております。
なお、特に住宅ローンを返し終えた場合には、抹消手続に必要な金融機関側の書類を渡されて登記の申請をお金を借りていた側が任されるのが一般的です。
担保が消えてからいつまでに登記をしなければならないという決まりはありませんが、担保の抹消登記をしないまま放っておくと金融機関から渡された書類の有効期間が切れてしまい余分な費用がかかってしまったり、その不動産の買い手がつかなかったり、その不動産を担保にして新しくお金を借りることができなかったりする等の不都合が生じてしまうこともありますのでご相談ご依頼は早めにされるようにお勧めします。
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