| 家を守る(個人再生) |
住宅資金特別条項付民事再生

住宅の時価が住宅ローン残債よりも小さく、かつ、車のローンの他にいくつもキャッシングしてしまっている場合でも、即「破産だ」とあきらめないほうがよいでしょう。他の債務が高金利であれば最近「過払い」と言う言葉よく聞きますよね。
過払いとまで行かなくても再計算した結果、残債務が圧縮され、問題なく返済できるようになったと言う例がございます。

ゆとりローンが終了した、給料が減額された、ボーナス払いがきつくなったと言うような場合、銀行と交渉して返済期間の延長とか返済の猶予を受けるとかボーナス払いをなくし毎月払いのみに返済方法の変更をすることがあります。
民事再生手続きの中で通常民事再生、小規模個人再生、給与所得者再生の3種類ありますが、どの手続きにおいても使える制度です。
以下は多く利用されている小規模個人再生について説明します。
簡単に言えば住宅ローンについては元金、利息、損害金の全額を支払うことにはなるのですが、原則、住宅ローン以外の担保のない債務については元金、利息、損害金を5分の1(場合によっては10分の1)(最低100万円最大500万円)に一気に減額し、3年から5年以内に返済する制度です。
住宅ローンを抱えた多重債務者にはその後の返済を楽にする大変効果のある制度です。
債務に住宅ローンしかない場合にも、延滞して保証会社に代位弁済されている場合にも、元のローン会社に債権者を戻す効果もありますし、返済期間の延長、猶予などが得られることがあります。
つまりは住宅ロ-ン以外の債務に関し最大約138,000円最小約16,700円を返済するのですが、場合によってはこの間の住宅ローンの返済額を減額できる場合もあります。このような制度を利用してご自宅を守るのです。
ただ、これには定期的な一定収入があることが条件になっております。
費用に関しましては裁判所に収める予納金とか印紙などで21万円くらいになります。
期間としては早い方だと私が受任して1ヶ月半ぐらいで申立てたことがありますが、通常は3ヶ月から半年後の申し立てになると思われます。
申立ててから前記の5分の1(場合によっては10分の1)(最低100万円最大500万円)を返済するようになるまでには4ヶ月から半年くらい要することになります。










