家を守る
家を守る
「家を守る。」と言っても災害から守る、陳腐化から守ると言うような構造上の問題がございます。
ここでは多重債務者をはじめ、多重債務でなくても住宅ローンの返済が困難になっている場合、ほうっておくとその住宅についている抵当権を実行され強制的に売却、追い出されてしまう可能性がございます。
このような住宅の強制競売が回避できるかと言う意味での「家を守る。」です。
弊事務所でも生活の基盤となるマイホームを手放さないよう精一杯精一杯協力いたします。この住宅ローン返済が困難になった時の克服法の一つが個人再生です。住宅ローン返済が困難になった理由として、リストラ、給料減額、病気、浪費、ギャンブルなどいろいろあるでしょうが、債務整理一般に言えることですが今後は家計表をつけ健全な計画的な生活ができるようにする事になります。
不当なリストラ解雇であれば労働問題として、解雇予告手当ての請求をしたり、悪徳商法に引っかかったのが多重債務の原因であれば悪徳業者から不当利得金を取り戻したりしてそのために、破産等を回避できる場合もあります。
それでもどうしても個人の力ではやむを得ず家を手放し破産に至る場合もあります。その場合でも弊事務所では、転居先の紹介から場合によっては生活保護の受給申請の同行、生活福祉資金の申請同行などもしております。是非ご相談ください。
住宅資金特別条項付民事再生

住宅の時価が住宅ローン残債よりも小さく、かつ、車のローンの他にいくつもキャッシングしてしまっている場合でも、即「破産だ」とあきらめないほうがよいでしょう。他の債務が高金利であれば最近「過払い」と言う言葉よく聞きますよね。
過払いとまで行かなくても再計算した結果、残債務が圧縮され、問題なく返済できるようになったと言う例がございます。

ゆとりローンが終了した、給料が減額された、ボーナス払いがきつくなったと言うような場合、銀行と交渉して返済期間の延長とか返済の猶予を受けるとかボーナス払いをなくし毎月払いのみに返済方法の変更をすることがあります。
民事再生手続きの中で通常民事再生、小規模個人再生、給与所得者再生の3種類ありますが、どの手続きにおいても使える制度です。
以下は多く利用されている小規模個人再生について説明します。
簡単に言えば住宅ローンについては元金、利息、損害金の全額を支払うことにはなるのですが、原則、住宅ローン以外の担保のない債務については元金、利息、損害金を5分の1(場合によっては10分の1)(最低100万円最大500万円)に一気に減額し、3年から5年以内に返済する制度です。
住宅ローンを抱えた多重債務者にはその後の返済を楽にする大変効果のある制度です。
債務に住宅ローンしかない場合にも、延滞して保証会社に代位弁済されている場合にも、元のローン会社に債権者を戻す効果もありますし、返済期間の延長、猶予などが得られることがあります。
つまりは住宅ロ-ン以外の債務に関し最大約138,000円最小約16,700円を返済するのですが、場合によってはこの間の住宅ローンの返済額を減額できる場合もあります。このような制度を利用してご自宅を守るのです。
ただ、これには定期的な一定収入があることが条件になっております。
費用に関しましては裁判所に収める予納金とか印紙などで21万円くらいになります。
期間としては早い方だと私が受任して1ヶ月半ぐらいで申立てたことがありますが、通常は3ヶ月から半年後の申し立てになると思われます。
申立ててから前記の5分の1(場合によっては10分の1)(最低100万円最大500万円)を返済するようになるまでには4ヶ月から半年くらい要することになります。
リバースモーゲージ「長期生活支援貸付制度」
厚生労働省で開発した制度で、自宅はあるが収入がないため自宅を売却しなければ生活費が出ない方に不動産を担保に毎月30万円以内で生活費を融資する制度です。
借入限度額がいっぱいになったときでも即返済を迫られるのではなく、その後は生活保護を受けることになります。
借入金の返済、清算は不動産所有者、借入者が亡くなったときです。
信託銀行などで資産家を対象に老後の生活資金を融資するリバースモーゲージを紹介しておりますが、これは他に資産もある余裕のある方を対象としているので自宅を手放さざるを得ない方を対象としているのではありません。




