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自己破産について
任意整理、個人再生で債務を圧縮しても負債総額が大きく、返済が不可能な場合の手段として、裁判所に破産申立を行う最終で最強の手段です。
免責許可の決定を受けますと、租税債権などの一部例外を除き、一切の債務の弁済義務から解放されます。
ただし借金の理由が、キャンブルや浪費などが主たる場合は、免責が下りない場合があります。
所要期間は、同時廃止の場合で、申立書類の作成に1~2ヶ月、裁判所での申立受理から免責許可決定まで2~3ヶ月程度はかかります。
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自己判断で「自分は破産しかない」と結論付けて、債務整理の依頼をされる方が多々います。実際に債権調査をしますと、逆に過払い金が返還されて終わる事件が多数見受けられます。安易に自己判断すのではなく、司法書士や弁護士などの専門家にまずは相談してから、債務整理を進めることが大切です。
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破産のイメージを「人生の落伍者」「人生の破滅」との歪曲したイメージをお持ちの方が圧倒的多数です。また、破産した場合のデメリットを、実際以上にイメージされている方々が大半です。人生の遣り直しにかけ、最強のリセットボタンであることを正確に知る必要があります。

| 租税債権などの例外を省き、すべての借金から開放され、新しい人生の構築に向けて前進できます。 |

| 自宅、初年度登録から5年以内の自家用車、20万円以上で換価できる財産は多くの場合、手放すことになります。 日常生活で必要な、電話、テレビ、洗濯機、冷蔵庫、クーラーなどが無くなることはありません。 また、自家用車も初年度登録から5年を過ぎていれば、原則失うことはありません。 |
| 官報に破産することが公示されます。 この点、家族や知人に自分が破産したことが知られてしまうのでは・・、と心配され、破産申立を躊躇される方が多く見られます。 ただ、年間20万人もの人々が破産申立する現在の日本で、特定の破産者名を知人が見つけることは、現実的ではありません。 |
| 資格制限を受ける場合があります。 例:1警備員、2生命保険募集人、3旅行業務取扱主任者など。 |
※一部例外:破産の免責効果が及ばない債権、つまりは破産免責しても支払わなければならないものの例としては以下のものがあります。
「租税債権」「不法行為による損害賠償金」
「扶助義務、婚姻費用、養育費などの請求債権」「給与債権、退職給与債権」











