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個人再生について

裁判所を通じて借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続きです。
自己破産の場合は、租税債権など一部の例外を除き一切の債務の弁済義務が消滅しますが、個人再生の場合は一定額以上の、若しくは5分の1、または10分の1までに圧縮した残債務を分割で弁済していく点に特徴があります。



自宅を持っている場合でも、自宅を失わずに債務整理ができる場合があります。
住宅ローン以外の借金が、一定額まで圧縮できます。
圧縮額、圧縮率は以下の通り。
  • 100万円以上500万円未満:100万円まで。
  • 500万円以上1,500万円未満:5分の1まで。
  • 1,500万円以上3,0000万円以下:300万円まで。
  • 3,000万円を超える場合:10分の1まで。
自己破産のような、宅地建物取引主任者や生命保険募集人、会社取締役など一定の職業に従事している方でもその資格を失うことがありません。


司法書士報酬以外に、裁判所への申立時に約21万円前後の費用がかかります。
官報に公示されます。