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簡易裁判所に申し立て、債権者と話し合って返済条件等を変更し、経済的に再建して支払いを続けていく制度です。 簡易裁判所は、専門的な知識経験を有する調停委員を指定し、調停委員は、貸主・借主双方の話を聞いた上で、和解の成立を図ります。
上記、任意整理の特徴の他、次のような特徴があります。
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