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特定調停について

簡易裁判所に申し立て、債権者と話し合って返済条件等を変更し、経済的に再建して支払いを続けていく制度です。
簡易裁判所は、専門的な知識経験を有する調停委員を指定し、調停委員は、貸主・借主双方の話を聞いた上で、和解の成立を図ります。

上記、任意整理の特徴の他、次のような特徴があります。



債権者が債務名義を取得している場合でも、調停中は執行することができません。


調停期日に拘束されます。
債権者側に債務名義が取得されるので、違約の場合は直ちに執行される危険性があります。