Facebookページを作成いたしました。こちらもご覧ください。
簡易裁判所に申し立て、債権者と話し合って返済条件等を変更し、経済的に再建して支払いを続けていく制度です。 簡易裁判所は、専門的な知識経験を有する調停委員を指定し、調停委員は、貸主・借主双方の話を聞いた上で、和解の成立を図ります。
上記、任意整理の特徴の他、次のような特徴があります。
債務整理の依頼を正式にお受けするまでは相談は無料でお受けしています。 債務整理の全体の流れ、解決に至るまでの選択肢、そのメリット、デメリット、発生する費用など、直接面談の上、所要時間に制限なく何度でも納得できるまでご相談をお受けします。
フォームでのお問い合わせ
ご質問等お気軽にご相談下さい。