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任意整理について
任意整理について
司法書士もしくは弁護士が、債務整理の依頼を受け、依頼主の代理人となり、各債権者と個別に裁判所を経ずに、和解していく債務整理です。
過払い金があれば過払い金を回収します。
利息制限法で引き直しても債務が残る場合は、原則無利息で弁済契約書を締結していきます。

| 債務者本人への直接取立てがストップします。 |
| 家族や友人、勤務先に知られることが原則ありません。 |
| 各債権者と個別に交渉をしますので、依頼者の希望を比較的反映しやすい整理方法です。 |
| 債務整理開始から和解締結時までにかなり時間的余裕が生まれますので、返済原資を貯蓄することが可能です。 |
| 比較的長期の取引期間がある場合は、債務総額が大幅に減額できる場合があります。 |
| 利息制限法引き直し額を無利息で、例えば36~60回の分割返済が可能です。 |
| 裁判外の和解ですので、和解後の違約においても調停と異なり、直ちに執行される危険性がありません。 |

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債務者本人への直接取立てはストップしますが、債権者に判決公正証書など債務名義を取得されている場合は給与差押など執行を受けることがあります。 (特定調停、個人再生、自己破産では、手続きが開始されますと、執行も受けなくなります) |
※債務名義:
- 執行証書(執行されることを認諾した公正証書)
- 確定判決
- 調停調書
- 仮執行宣言付支払督促
上記内容を逆に表現すれば、債務名義を取得されていない限り執行は受けない、換価に見合う財産がなければ執行されない、ということになります。










