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借金でお困りの方

あなたの借金整理法 自己診断 




あなたの債務整理法自己診断


債務整理には任意整理(特定調停含む)、個人再生、個人破産があります。
債務整理をするにつき、以下の要素を考慮して、方針を決定します。

1. 収入
2. 生活費
3. 借金額

任意整理 収入―生活費>借金÷36
個人再生 収入―生活費>借金÷5または100万円
個人破産 収入―生活費<借金÷36
以上は大筋の数値であり、目安です。現実には該当しない例も多々あります。

1. 収入については、手取り額です。親族など支援が得られる場合はこれを含む事ができます。
2. 生活費は家賃、住宅ローンなど固定的費用のほか食費、電気、水道などある程度の変動費も含め毎月最低限かかる費用です。
3. 借金は高金利で借りていた場合は利息制限法に引きなおした額です。36で割るのは通常は債権者と和解するときに分割弁済の期間が3年だからです。個人再生での「借金÷5または100万円」は個人再生でも最低限これだけの返済が必要だからです。

過払い金の自己診断

過払い金の自己診断の要素は次のとおりです。
1.  高金利
2-1 10年以上長期間取引
2-2 完済
・ 例えば、昭和の代から借りている場合など、年40%を超えて借りている場合などは、短期間で過払いになります。幣事務所の例では3年で過払いになった例があります。逆に10年でも借入残が残る場合もあります。
・ 完済の場合はその完済の時期が10年以上前ですと、消滅時効を主張され一銭も戻らない場合があります。
・ 長期間の借入取引があっても、その間に何回か完済したことがあると、ちょっと問題です。やはりその完済が10年以上前ですとその分が時効により請求できない場合があります。
・ クレジット会社の利用で、キャッシングの他にショッピングの利用があるとキャッシングでは過払いでもショッピングの利用残が差し引かれることがあります。

ブラックリストとは

消費者金融、信販、銀行などの信用情報機関に載ることです。破産は避けたいと考える方が多いのですが、このブラックに載るからという理由の方もかなりいます。しかし、破産によるブラックの期間は7年間です。返済能力が少なくて長期の分割をするとその間ブラックに載ったままですから例えば8年の分割などすると、破産より長くなってしまいます。
ブラックにも種類があって、破産、個人再生などから、延滞もブラックですし、司法書士、弁護士が介入したこともブラックです。また、特定調停も訴訟もブラックですし、債権放棄、完済も一種のブラックです。

破産のデメリットとは

破産を避けたいという方が多いです。その言葉が人生の落伍者というニュアンスがあるからでしょう。また、勤め先、親戚、友人に分かってしまうのではないかとか、お金が借りられなくなるのではないかとか。
通常、勤め先、親戚、友人などにわかることはありません。お金も一定期間を過ぎれば借りられるようになります。

破産でのデメリットは
① 職業制限があることです。破産者ですから財産を管理する職業に就けないことです。具体的には会計士、税理士、弁護士、銀行員、保険外交員、警備会社ガードマンなどになるのに制限があります。
② 破産手続き、免責手続きが済むまで裁判所の許可なく旅行、出張もできない。
などです。

破産するにまずい人がいます。どんな人かと言うと破産の原因が浪費、ギャンブル、だまして金を借りた人です。また、手放したくないマイホームを持っている人です。これについては、個人再生を利用する方法があります。ただし、どうしても手放さざるをえなくなる場合もあります。
また、事業者で取引先に買掛金、未払い金がある場合なども破産を避けたいと考えられます。

任意整理、特定調停、破産、個人再生
債務整理には①任意整理、②特定調停、③破産、④個人再生などの種類があります。
どの方法でも着手してしまえば債権者からの請求がとまります。つまりはとりあえずは返済しないですむようになります。
①任意整理は原則司法書士、弁護士が介入して債権者と交渉して債務額を減額し、その減額した額を分割あるいは一括弁済します。
②特定調停は簡易裁判所の調停委員に入ってもらってやはり債権者と交渉して債権額を減額して、分割あるいは一括弁済します。これは、司法書士、弁護士が入らないので債務整理としては安くて済みます。
1社当たり1000円ほどですみます。ただし、ご自分が裁判所に出頭する必要がありますし、債権者との協議が整わないと債権者からの請求が復活します。
③破産はご存知の通り免責まで至れば借金はチャラになります。破産につきましてはマイナスイメージをもっていらっしゃるかたが多いのですが、実際はそれほどデメリットはありません。一定の職業に就けなくなるのとブラックリストに載るため借金ができない事くらいです。費用も弊事務所では通常諸費用込みでも10万円台で受けております。
④個人再生は通常は借金を5分の1にして、その額を3年で返済という制度です。上記職業制限があって破産ができない方とか住宅ローンをかかえているがマイホームを守りたいという方が利用可能性があります。

弊事務所の場合、経済困窮者を可能な限り支援する方針でおります。中には破産してもまだ生活費がなく困っている方もおります。その場合には破産申立等にも法律扶助を利用することもございますし、生活福祉資金の受給申請の同行、生活保護申請の同行、障害者年金申請援助などもしておりますし、住居をなくした方の住宅探しも可能な限り協力しております。
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債務整理の依頼を正式にお受けするまでは相談は無料でお受けしています。
債務整理の全体の流れ、解決に至るまでの選択肢、そのメリット、デメリット、発生する費用など、直接面談の上、所要時間に制限なく何度でも納得できるまでご相談をお受けします。