債務整理 相続 不動産登記は川崎の末永司法書士事務所へ
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借金でお困りの方

任意整理、特定調停、破産、個人再生
債務整理には①任意整理、②特定調停、③破産、④個人再生などの種類があります。
どの方法でも着手してしまえば債権者からの請求がとまります。つまりはとりあえずは返済しないですむようになります。
①任意整理は原則司法書士、弁護士が介入して債権者と交渉して債務額を減額し、その減額した額を分割あるいは一括弁済します。
②特定調停は簡易裁判所の調停委員に入ってもらってやはり債権者と交渉して債権額を減額して、分割あるいは一括弁済します。これは、司法書士、弁護士が入らないので債務整理としては安くて済みます。
1社当たり1000円ほどですみます。ただし、ご自分が裁判所に出頭する必要がありますし、債権者との協議が整わないと債権者からの請求が復活します。
③破産はご存知の通り免責まで至れば借金はチャラになります。破産につきましてはマイナスイメージをもっていらっしゃるかたが多いのですが、実際はそれほどデメリットはありません。一定の職業に就けなくなるのとブラックリストに載るため借金ができない事くらいです。費用も弊事務所では通常諸費用込みでも10万円台で受けております。
④個人再生は通常は借金を5分の1にして、その額を3年で返済という制度です。上記職業制限があって破産ができない方とか住宅ローンをかかえているがマイホームを守りたいという方が利用可能性があります。

弊事務所の場合、経済困窮者を可能な限り支援する方針でおります。中には破産してもまだ生活費がなく困っている方もおります。その場合には破産申立等にも法律扶助を利用することもございますし、生活福祉資金の受給申請の同行、生活保護申請の同行、障害者年金申請援助などもしておりますし、住居をなくした方の住宅探しも可能な限り協力しております。
無料相談

債務整理の依頼を正式にお受けするまでは相談は無料でお受けしています。
債務整理の全体の流れ、解決に至るまでの選択肢、そのメリット、デメリット、発生する費用など、直接面談の上、所要時間に制限なく何度でも納得できるまでご相談をお受けします。