神奈川県・川崎市・溝の口で多重債務や相続登記のご相談は末永司法書士事務所へ    

建物や土地などの不動産には、その不動産がどういう状態か・その不動産に誰がどういう権利をもっているか等、過去から現在までの記録が法務局で管理されています。この記録のことを一般的には不動産「登記」といい、登記記録は手数料を払えば誰でも、いつでも見ることができます。

以下のような場合に、登記に正確な記録をしておけば、不動産取引がスムーズに行われ、トラブルを未然に防ぐことができます。登記の変更等の申請には専門的な知識が必要ですので、弁護士や司法書士等の専門家にご依頼されることをお勧めします。
 
 

■家を新築したとき・建て替えたとき
■不動産を売買・贈与したとき
■不動産の持ち主に相続が生じたとき
■不動産を担保にお金を借りたとき
■住宅ローンを返し終わったとき・不動産の担保を外したとき
■よくある質問

■家を新築したとき・建て替えたとき


家を新築したときや建て替えたときは、その新しい家がどういう状態かを表示する登記(表示登記)と最初の持ち主の権利を保存する登記
(保存登記)が必要になります。

なお、表示登記は主に土地家屋調査士の専門分野になりますが、ご紹介をさせて頂くことも出来ますので、まずはご相談下さい。

保存登記の登録免許税は不動産の価格によって異なりますが、それ以外の手続費用は当事務所では、戸建であれば約10,000円〜34,000円、
マンションであれば約19,000円〜45,000円で受けております。
  料金表へ                                                                                 最上部へ
 
■不動産を売買・贈与したとき  
 


不動産を売買したときや贈与をしたとき等は、当事者双方から依頼をうけて、新しい持ち主に移転する登記の申請を行います。
登録免許税は不動産の価格によって異なりますが、それ以外の手続費用は当事務所では、料金表によりで受けております。
なお、売買では、売買代金の授受などに立会い、前の持ち主の担保の抹消や新しい持ち主の住宅ローンの実行などの確認を行います。

  料金表へ                                                                                 最上部へ
 
■不動産の持ち主に相続が生じたとき  


不動産の持ち主が亡くなったときや行方不明により失踪宣告を受けた場合には、相続などにより不動産の権利関係が変更しますので、身内の方や関係者の方から依頼を受けて必要な登記の申請を行います。
相続が発生してからいつまでに登記をしなければならないという決まりはありませんが、相続登記をしないまま放っておくと、さらに相続が発生することなどにより権利関係が複雑になってしまい、トラブルが生じることや余分な費用がかかってしまうことがあるので、ご相談は早めにされるようにお勧めします。
登録免許税は不動産の価格によって異なりますが、それ以外の手続費用は当事務所では、料金表により受けております。

料金表へ                                                                                 最上部へ


なお、相続放棄をする場合には各相続人が被相続人が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があるのでご注意下さい。
また、相続に関する登記ではご依頼により以下の手続も承ります。
・必要な戸籍謄本・住民票のお取り寄せ
・相続人となる権利をもっている方々の確認のお手伝い
・遺言書の内容の確認
・相続人間での遺産分割の内容のご相談・遺産分割協議書の作成
・相続放棄の手続についてのご相談

■不動産を担保にお金を借りたとき  


銀行などから住宅ローンを組まれたとき、不動産を担保にお金を借りたとき等には、お金を貸す側の権利を保全するために、
抵当権や根抵当権等の担保権の設定登記をするのが一般的です。お金を貸す側・借りる側双方の依頼を受けて登記の申請を行います。

登録免許税は担保権の種類や担保する債権額によって異なりますが、それ以外の手続費用は当事務所では、約22,000円〜43,000円で
受けております。

料金表へ                                                                                 最上部
■住宅ローンを返し終わったとき・不動産の担保を外したとき  


お金を返し終わったことにより担保が消えた場合には、お金を貸していた側・借りていた側双方の依頼を受けて抵当権や
根抵当権の抹消の登記の申請を行います。
登録免許税は不動産の個数によって異なりますが(不動産の個数×1,000円)、それ以外の手続費用は当事務所では、約7,000〜9,000円で受けております。

料金表へ                                                                                 最上部へ

なお、特に住宅ローンを返し終えた場合には、抹消手続に必要な金融機関側の書類を渡されて登記の申請を
お金を借りていた側が任されるのが一般的です。
担保が消えてからいつまでに登記をしなければならないという決まりはありませんが、担保の抹消登記をしないまま放っておくと
金融機関から渡された書類の有効期間が切れてしまい余分な費用がかかってしまったり、その不動産の買い手がつかなかったり、
その不動産を担保にして新しくお金を借りることができなかったりする等の不都合が生じてしまうこともありますので
ご相談ご依頼は早めにされるようにお勧めします。
■よくある質問 〜不動産登記〜  

| トップ | 債務整理 | 債務整理無料相談 | 悪徳商法 | 不動産登記 | 商業登記 | 料金表 |
 
 | よくある質問 | 事業所概要 |
 
多重債務の事なら末永司法書士事務所へどうぞ http://www.100suenagajimusho.com/

  末永司法書士事務所

  〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口1-15-8
  Tel : 044-822-2362 Fax : 044-822-3467 E-mail :icf50618.nifty.com
 

Copyright (C) 2006,suenaga Ltd. All Rights Reserved