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■クーリングオフとは?  
 


クーリング・オフ制度とは、訪問販売や電話勧誘による商品購入、キャッチセールス等で消費者である個人と、業者が売買をした場合に下記のような条件に該当していれば、無条件で契約を解除することができる制度です。

取引内容
期間
対象
訪問販売 契約書面を受領した日から日間 店舗外での指定商品・サービスの取引
電話勧誘販売 契約書面を受領した日から日間 指定商品・サービスの取引
クレジット販売 契約書面を受領した日、またはクーリング・オフ制度告知から日間 店舗外での指定商品のクレジット契約
宅地建物取引 クーリング・オフ制度告知から日間 宅地建物業者が売主であり、店舗外での取引の場合
生命保険契約 契約書面を受領した日から日間
特定継続的サービス 契約書面を受領した日から日間 エステ・英会話・学習塾など
マルチ商法 契約書面または商品を受領したひどちらか遅い方から20日間 すべての商品・権利・サービス
クーリング・オフの期間が過ぎてしまった場合でも、契約書面の不備等を調査することにより、消費者契約法を適用して契約を取り消すことができる場合があります。
 

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